会員様 各位

 

マイナンバー制度に伴うお知らせ

 

2016年1月よりマイナンバー制度が開始の運びとなりました。マイナンバーとは住民票を持つ国民全員に一人ずつ付与され、

税、社会保障、災害対策といった分野に利用されます。それに伴い、皆さま各自のマイナンバーが記録された「通知カード」が

2015年10月より各市町村から順次簡易書留で皆さまの住民票上住所に郵送されます。

 

個人で弊社にビジネス会員登録をされている会員様は、独立した個人事業主として、実績に応じて外交員報酬が発生します。

年間50万円以上の報酬が発生する場合、弊社は税務署に外交員報酬の申告義務があり、その際マイナンバーが必要となります。

 

平成28年の秋を目処に、年間50万円以上の報酬が発生する可能性が高い個人登録の会員様へマイナンバー提供依頼書を郵送しますので、

通知カードの写し及び身分証明書の写しを添付し、速やかな返送をお願い致します。

 

【個人番号カード申請のお勧め】

通知カードが郵送される際、「個人番号カード交付申請書」が同封されています。個人番号カードとは、

マイナンバーが記録された顔写真入りのICカードで、今回同封される交付申請書に顔写真を添付し、

返信すると後日市区町村の窓口で個人番号カードが交付されます。

初回交付の手数料は無料で今後身分証明書として活用されることになりますので、

この機会に個人番号カードの申請を行っておくことをお勧めします。

 

2015年10月6日

株式会社M3